標識のウェブサイトでの掲載について

デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための経済産業省令の一部を改正する省令について 


改正概要

①「フレキシブルディスク」、「シー・ディー・ロム」といった具体の媒体名を定めるものについて、媒体名は削除され、「電磁的記録媒体」等の抽象的な規定への見直しがなされた。

②販売事業者が販売所に掲げる標識について「常時雇用する従業員の数が五人以下である場合」もしくは「自ら管理するウェブサイトを有していない場合」を除き、ウェブサイトにも掲載することになった。


施行日

①令和5年12月28日
②令和6年 4月 1日


改正概要等掲載URL

【経済産業省】
https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/oshirase/2023/12/20231228-01.html

【意見募集結果】
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=595123101&Mode=1