よくある質問
身近なことから、使用中のガスのことまで不明点はお問い合わせください。
お引越のときは
引越してガスを使えるようにしてもらうには、 どこへ連絡すればいいのですか
建物ごとにガスを入れている販売店は違います。集合住宅や賃貸住宅では、管理会社さんまたは大家さんにお問い合わせください。 それでもわからない場合は、建物に設置されています容器やガスメーターに連絡先が表記されていますのでそちらをご確認願います。
ガス使用開始手続きについて教えていただきたいのですが。
使用開始時に点検・調査とお取引きにあたっての注意事項の説明をお受け頂きます。事前にご入居される方から、建物にガスを入れている販売店までお電話にてお申し込みをお願いします。
引越しの手続きは、いつまでにすればよいのですか
お引っ越しの日時がお決まりになりましたら、お取引きの販売店まで お電話にてお申し込み下さい。お早目のご連絡をお願い致します。
LPガスの勧誘訪問やセールスについて
「ガス代が安くなります」との勧誘があった。 無条件で応じていいものでしょうか。注意点は。
勧誘業者が信用できる業者か十分確認してください。以下が注意ポイントです。
「消費者センター」「○○協会」など公的機関に似た名称を名乗った業者はご用心ください。
身分証を提示させて、会社名や担当者氏名のチェックを。
現販売店を誹謗中傷する業者には注意しましょう。
「料金は法律で定められています」、「適正価格」、 「料金が自由化になりました」の表現は偽りです。
「おかしい」と感じたら、ご家族等とよく相談してからにしましょう。
「ガスの点検に伺いたいのですが」との連絡があったが。
LPガスの保安業務は、LPガス保安機関として認定を受けた LPガス販売事業者またはその委託を受けた認定保安機関が行わなければなりません。まず、業者名を確かめ、目的を確認してください。「点検」と称したセールスにご注意ください。
安い料金を提示されたら。
次の点に注意してください。
極めて安い料金には要注意です。
「約束された料金やサービスが、いつまで続くのか」 しっかり確認し、契約書の記載状況も確認しましょう。
保安点検の実施方法や解約方法なども確認しましょう。
すぐに契約せず、現販売店や家族にも相談するなど、 慎重に検討してから決めてください。
「委任状がほしい」と言われましたが、渡して大丈夫ですか。
安易に委任状を渡すのは危険です。次の点に注意してください。
ガスの販売を行わず、契約だけを目的とした「ブローカー」は 契約解除と契約の手続きはできません。
現在の販売店へ連絡させないセールスは要注意です。
すべての手続きの委任を急がせられたり、迫られたら、 必ず委任の内容を十分確認してください。すぐに決めずに慎重に。
委任状を渡してしまったがキャンセルできるか。
キャンセルできます。
まず、電話等でキャンセルの意思をしっかり伝え、 相手の担当者氏名を確認しておきましょう。
出来れば、内容証明郵便等による文書を送付し、 キャンセルを確実に通知ておきしましょう。
切替工事等に入ってしまうと、いろいろな問題がで てきますので、キャンセルは、早めに対応しましょう。
「LPガスの変更手続き等の費用は一切かからない」 といって勧誘を受けているが、本当なのか。
LPガス販売事業者の変更に関しては、現在の販売事業者との契約内容に基づいて解約手続きが行われることになります。一般的には、設備の撤去費用等がかかり、お客様はその費用を負担していただくことが考えられます。「ガス設備と給湯器の償却残存費用」が争われた裁判でも、東京高等裁判所からガス設備、給湯器ともに請求を認められており(平成18年4月13日判決)、この判決はさらに最高裁判所も支持しています(平成19年10月19日上告棄却)。
「解約の連絡をしますので、現在取引している販売店の 人が来ても取り合わないでください」といわれました。
第三者を経由して契約解除の申し入れを受けたLPガス販売店が、契約の当事者であるお客様の意思確認を行うことは当然の行為ですから、このような説明は不適切です。ご注意ください。
勧誘がしつこく、断っても居座られ、帰ろうとしませんが。
勧誘業者名と担当者の氏名を名刺等で確認してください。大変迷惑し、困って、恐ろしさも感じる程度の勧誘行為でしたら、最寄りの警察または消費生活センターに相談してください。